漁港漁船課の文書の抜粋です、全文ではありません
残念ながら 胆振支庁管内では該当無しでした。




北海道漁港管理条例に基づくプレジャーボートの利用状況について

PB等対応の改善策
漁業活動に支障無い範囲でクレーンでの上下架やゴムボートの利用をみとめることにしました

市町村の許可事務などについても、アンケート調査を実施する中で 許可システムの一部改善や 利用者等からの問い合わせ対応のマニアルの改善等をおこないました。

クレーンによる漁港使用(岸壁等からの上下架)の許可について

クレーンによりPB等を上下架して漁港利用することについては、上下架に必要な岸壁や物揚場等の係船岸を開放しても漁業活動に影響が無いと判断された場合に限定し、維持運営計画に使用が可能であることを明記した上、許可の対象とする
1 クレーンにより PB等を上下架して漁港利用することについては、過去に死亡事故が発生するなど、その他の危険が伴うことや、上下架による利用を想定して整備された施設でない事などを理由にその利用をお断りしている

2 しかし、クレーンでの利用を要望するものは、漁業者が日常的に磯船の上下架にクレーンを使用している実態があることや PBの長期係留船の上下架においてもクレーンをしようしていることを承知しており、クレーンの操作や 玉掛け資格を有しているのに、危険が伴うことを理由に利用を見とめないことに不満をもっている。

3 クレーンの上下架を認めるにあたっては、クレーン旋回のスペースを考慮した上で、上下架に必要な岸壁等(係船岸)を確保しなければならなく、従来、漁船の係船岸として使用している岸壁等の一部を開放する必要があることから、漁業活動に影響がでることが想定される。

4 このため、クレーンによる漁港使用(岸壁からの上下架)の許可には、岸壁等をPBに開放しても漁業活動に影響が無いことが前提となり、また、許可対象とするためには、維持運営計画により、利用可能な施設を指示するための変更が必要となるため、維持運営計画の策定に当たっては、北海道漁港管理条例第2条第3項の規定に基づき、支庁において、当該漁港の所在する市町村及び関係漁業組合から意見を聞いた上、同意が得られる漁港に限り、維持運営計画を変更し、使用が可能であることを明記したうえ、許可の対象とする。

5 
なお、平成14年4月1日以降、漁港維持運営計画においてクレーンによる使用を可能とする漁港は、全道7漁港を予定している。
{支庁別漁港名}
  檜山支庁管内  須築漁港 鵜泊(太櫓地区)漁港 久遠漁港 青苗漁港
  宗谷支庁管内  恵山泊漁港  西稚内漁港  抜海漁港




ゴムボートの許可について

ゴムボートによる漁港利用については、視認性の確保として、旗の掲揚を義務付け、漁業活動に影響がないと判断された場合に限定し、維持運営計画に使用が可能であることを明記したうえ、許可の対象とする。
1 ゴムボートについては、他の船舶からの視認性が悪く、他の船舶と輻輳した航行は危険であることを理由に、原則としてその利用を認めていない。

2 地元市町村や漁業関係者からの了解が得られれば、その使用を許可することは可能であると対外的に説明しているが、一部においては、漁業関係者などとの協議手続きが不明確なまま、ゴムボートに対して許可をした事例がある。

3 また、ゴムボートと同様に視認性の悪い小型PBが許可されている実態があることから、双方とも視認性について差異が無いなかでゴムボートを不許可とすることは安全性の観点から的確に説明できない状況にある。

4 しかし、全道各地の漁業実態等から一律にゴムボートすべてを許可対象とすることも困難であるため、他の船舶からの視認性を確保するため、旗の掲揚を義務付けしたうえ、漁業活動に影響が無いことが前提となり、維持運営計画の策定に当たっては、北海道漁港管理条例第2条第3項の規定に基づき、支庁において、当該漁港の所在する市町村及び漁業協同組合からの意見を聞いた上、同意がえられる漁港に限り、維持運営計画を変更し、使用が可能であることを明記したうえ、許可の対象とする。

5 なお、平成14年4月1日以降、漁港維持運営計画において、動力式ゴムボートの使用を可能とする漁港は、全道35漁港を予定している。

{支庁別漁港名}
  渡島支庁管内  住吉 八雲(山崎地区) 黒岩
  檜山支庁管内  須築 美谷 鵜泊(太櫓地区) 白泉 虻羅 吹込 中歌 関内 泊川
              五勝手 上の国 石崎 稲穂  神威脇 松江 赤石 宮津
  後志支庁管内  余市河口漁港 余別(来岸) 幌武意 敷島内
  留萌市長管内  遠別 初浦 苫前
  宗谷支庁管内  恵山泊  西稚内 抜海
  網走市長管内  鱒浦  能取(二見が岡)  登栄床
  日高支庁管内  三石
  釧路市長管内  千代の浦

とりいそぎ掲載しましたが、実際に利用する際は、関係役所に確認してください。
そのうち、道のホームページにも掲載されると思いますが,,,,